確定申告 青色申告 帳簿

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確定申告:青色申告

確定申告の青色申告ができるのはどんな人たちなのでしょうか?

所得税は「申告納税制度」という、納税者が自分で所得と税額を正しく計算して納税する制度になっています。1年間に生じた所得を正しく計算し申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、取引に関する書類を保存しておく必要があります。

自分で帳簿を付け、所得と税額を計算するのは面倒なことではありますが、一般の記帳より高い水準の記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人については、有利な取扱いが受けられる「青色申告」という制度があります。

青色申告をすることが認められるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」をその年の3月15日までに所轄の税務署に提出することが原則です。

なお、1月16日以後に新たに開業した人に関しては、開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。

青色申告にはたくさんの特典があり、青色申告特別控除という特典はそのうちの一つです。これは青色申告にするだけで65万円(あるいは10万円)の控除があるという特典です。

●不動産所得もしくは事業所得を生み出す事業を営んでいる青色申告者であること

●それらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳していること

●その記帳に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付していること

●確定申告の期限内に提出したこと

以上の条件を充たした場合、最高65万円が控除できます。

また上記以外の青色申告者については、最高10万円が控除されます。


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確定申告の医療費控除の準備

確定申告をする際に、医療費が戻ってくる「医療控除」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?

1月1日から12月31日の医療費控除年間に支払った医療費が一定額(10万円もしくは年間所得(給与所得控除後の金額))の5%を超えた場合、確定申告をすれば200万円を上限として、税金が還付される制度が「医療費控除」です。

確定申告の医療費控除の計算方法は以下のようになっています。

その1年間に支払った医療費の総額 − 医療費を補てんする保険金等の金額 = A

10万円と総所得金額等の5%とのいずれか少ない方の金額 = B

A − B = 医療費控除額(最高200万円)

病院によく行く年配の方などは、年間10万円くらいの医療費がかかっている方も多いはずです。しかし実際、この医療費控除の制度を知らずに、確定申告をしない人が多いのです。

それでは、実際に確定申告で医療費控除をするための準備にはどのようなことが必要なのでしょうか?

確定申告期を迎えてから慌てないよう、普段から治療費、薬代、通院交通費などを整理しておくと後がたいへん楽です。また、レシートや領収書を保管しておくことも大切です。通院交通費の記入を忘れないよう気をつけましょう。

なお、確定申告は過去5年間にさかのぼって申告できます。また、病院の治療代だけに限らず、通院にかかった交通費や治療目的のための市販薬、マッサージの費用も医療費控除の対象となりますので覚えておきましょう。


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